特殊車両通行許可だけじゃない!制限外積載許可が必要なケース

制限外積載許可

道路交通法 第57条 第58条

こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。

特殊車両通行許可を取得していても、他の法令に違反してしまうケースがございます。

その一つが制限外積載となります。

皆様ご存知のとおり、特殊車両や大きな積積載物を運ぶ際には、車両が道路法で定める基準値を超える場合には「特殊車両通行許可申請」を行います。

同時に注意していただきたいのですが、道路交通法で定める基準値を超える場合には、「制限外積載許可」を申請する必要があるということです。

積載制限

具体的にはどのような制限なのか、ご説明します。

・電柱、変圧器、鋼材等のように、分割又は切断することができないもので、車両の積載制限を超えて積載する場合に申請が必要です。

申請先と必要な情報

①申請先は出発地を管轄する警察署です。

②申請者は車両の運転者となります。

③申請に必要な情報は以下の通りです。(警視庁の場合。申請先により異なりますので、詳細は道府県警または各警察署へお問合せください。)

・申請者(運転者)の免許証情報

・使用する車両の車検証情報

・積載物の品名と大きさ、積載方法

・通行経路

申請書式は警視庁ホームページなどから、ダウンロードが可能です。