罰則と処分

東京都立川市にあります「全国特車ネット東京」(運営:行政書士法人山口事務所)です。

罰則と処分

6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第101条第4項)


車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者

6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第101条第5項)


道路管理者または道路監理員の通行の中止等の命令に違反した者

100万円以下の罰金(道路法第102条第1項)


車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者

100万円以下の罰金(道路法第102条第2項)


特殊な車両を通行させるとき。許可証を備え付けていなかった者

50万円以下の罰金(道路法第103条)


車両の幅等、個別的にせいげんされている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は

(道路法第107条)


法人の代表又は法人もしくは人の代理人、使用人その他従業者が、慰安行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する。