東京都立川市にあります「全国特車ネット東京」(運営:行政書士法人山口事務所)です。
「20トン超」のステッカーの付いている、増トン車(新規格車)の通行許可について、お話しいたします。
増トン車(新規格車)とは?
幅、長さ、高さは法令内の寸法ですが、重さのみ法令基準をオーバーしているトラックです。
<具体例>
「20t超え」シールが前面に貼られているトラック
増トン車の通行許可申請は必要なのか?
国道や一部の都道府県道にある重さ指定道路以外を通行する場合には、必要です。
<具体例>
出発する営業所付近や、目的地の納品先付近は市道や町道等である場合が多いので、申請が必要になるケースが多いです。出発地・目的地ともに国道沿いや重さ指定県道沿いである場合には、基本的には申請が必要ありません。詳細はぜひご相談ください。
増トン車申請の特徴
①原則として、オンライン申請ができません。
各都道府県庁や各市区町村役場の窓口へ申請が必要です。車両台数分の申請書類を作成し、窓口へ持参して申請します。
②メーカー・型式が異なっていても、車両包括申請ができます。
多くの車両を管理しているお客様も、車両包括申請をすれば申請書類をはじめとして管理が容易です。
③2年間の期間包括申請ができます。
2年間包括申請をすれば、毎年更新に比べ管理・申請コストを抑えられます。
山口事務所へ依頼するメリット
①東京都、神奈川県、埼玉県は迅速に申請対応可能です。
②全国申請対応も拡大展開中です。ぜひご相談ください。