【特殊車両通行許可】通行条件とは?通行するにはどうしたらいい?

東京都立川市にあります「全国特車ネット東京」(運営:行政書士法人山口事務所)です。

審査ののち、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件のもと、通行を許可します。この条件を通行条件といいます。
通行条件には次のようなものがあります。

(注) 「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列して同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。

区分記号重量についての条件寸法についての条件
A徐行等の特別の条件を付さない。

普通に走行できる。

徐行等の特別の条件を付さない。

普通に走行できる。

B徐行および連行禁止を条件とする。徐行を条件とする。
C徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。
 

(注)「誘導車」に備え付けることが出来る点滅灯の色は緑色です。