【徹底解説】誘導車ガイドラインーその3・・誘導車の運転者と誘導員について

誘導車の運転者について

こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。

① 以下のいずれかの講習を受講した者が運転を行うこと。
《国土交通省が定める講習一覧》
ⅰ)国土交通省が提供するオンラインシステムによる講習
ⅱ) ⅰ)の講習に準ずるものとして国土交通省のホームページに掲載された講習



いずれの講習も、受講修了書等の発行を受けることとあります。


② 特殊車両を通行させる者の外注により誘導車を配置する場合には、特殊車両を通行させる者は、以下のいずれかの方法等により、当該誘導車の運転者が①のいずれかの講習を受講したことを証明する書面(オンラインシステムによる受講修了書)を、通行が終了するまでの間、必要に応じて確認できるようにしておくこと。
ⅰ)配置する誘導車の運転者に係る受講修了書(オンラインシステムにより発行されたもの)の写しを事前に提出させ、控えておくこと。
ⅱ)誘導車を配置した通行に際し、当該誘導車の運転者が、本人の受講修了書(オンラインシステムにより発行されたもの(写しを含む))を携行していることを確認しておくこと。


誘導車を外注する場合は、運転者が①に示された講習を受けていることを確認し、受講終了書を確認することとあります。

誘導開始前の打合せについて

誘導車の運転者と許可車両の運転者は、通行前に、対面、電話、メール等で直接打ち合わせることにより、以下の事項について確認を行うこと。


① 予定する通行経路


② 通行条件が付されている区間又は箇所及びこれらにおける許可車両の通行の方法(例:橋梁等における徐行、前方車両との車間距離の確保等)


③ 誘導車の配置の入替え(許可車両の前方から後方又は後方から前方への入替え)を行う地点


④ 休憩予定の場所


⑤ 通行中の許可車両の運転者と誘導車の運転者との間の意思疎通の方法


⑥ 当該許可車両の通行の特性、積載する貨物の概要等通行にあたっての留意点

⑦ 夜間の通行の条件が付されている場合には、条件が付されている区間又は箇所を通行する時間の目安


走行開始前に、誘導車の運転者と特殊車両の運転者でしっかり打合せを行ってください!

不測の事態が発生した場合の許可車両と誘導車との連絡確保について

① 許可車両と誘導車とは、常時相互に無線又は携帯電話で、道路交通法第 71 条第5号の5(参考)の規定に反しないよう連絡がとれるようにしておくこと。


② 事故、通行止め等不測の事態が発生したことを発見した場合には直ちに連絡をとること。


①については、規定に反しないようにとなっています。運転中に通話しない。また画像を注視しないこととあります。

特に大きな貨物を運搬しようとする場合等の特則

特に超重量・超寸法車両等大きな貨物を運搬する車両等にあっては、以下の点を検討し、適切に対応すること。


超重量車両:「特殊車両通行許可限度算定要領」による許可限度重量を超える車両をいう。.
超寸法車両:「特殊車両通行許可限度算定要領」による許可限度寸法を超える車両をいう。


① 交通の安全を確保する観点から、車両や貨物の特性を踏まえ、条件書に記載された誘導車に加えて、追加的に生じる役割・対応も含めその補完をするため、誘導車や誘導員を追加して配置する必要性の有無を検討すること。必要があると判断される場合には、誘導車や誘導員を適切に配置することとし、誘導車の運転者、誘導員、許可車両の運転者は、それぞれの役割・対応について、認識を合わせておくこと。
② ①により誘導員を配置するときは、誘導員の安全を確保するため蛍光チョッキを着用し、誘導棒を使用すること。


超重量、超寸法の車両を通行させる場合は、許可に付された条件に加えて誘導車や誘導員の追加について検討してください。

また、誘導員を配置するときは以下のイラストのように、蛍光チョッキと誘導棒を使用してください。

次回は条件を付された箇所を通行する時の誘導方法について、説明いたします。