【Q&A】往復申請で通行不可の審査結果。どのようなことが考えられますか? 

東京都立川市にあります「全国特車ネット東京」(運営:行政書士法人山口事務所)です。

特車申請や自動車、運送業に関する質問と回答をご紹介しています!

Q.オンラインでの往復申請で通行不可の箇所があったが、どのようなことが考えられますか?

往路・復路が同じ経路の場合には往復申請ができますが、審査結果に通行不可の箇所があった場合はどのようなことが考えられるでしょうか?

またその際にはどのように対応すればよいのでしょうか?


A.中央分離帯がある道路は往復で申請すると、逆走しているとみなされてしまう場合があります。


往復申請した経路の中に中央分離帯のある道路はないでしょうか?


中央分離帯のある道路は、オンラインシステム上では別々の道路とみなされることがあります。

そのため片方のみで往復経路として作成すると、往路(または復路)のどちらか一方は逆走しているとみなされ「通行不可」という審査結果になってしまう場合があります。

その場合は手間ですが、片道ずつ(往路、復路)で経路を作成して、逆走扱いにならないようにしなければなりません。

しかし最近では、中央分離帯がある道路も往復ともに一つの経路として収録されていることが多くなっています。

▼往復申請についてはこちらにも解説がありますのでご覧ください▼