特殊車両ってなんですか?【特殊車両通行許可】

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特殊車両


車両の構造が特殊である車両、または輸送する貨物が特殊な車両において、幅・長さ・高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行する際には通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

構造が特殊な車両


構造が特殊なために一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ型・自動車運搬用)のほか、あおり型・スタンション型・船底型の追加3車種が該当します。

(注意)追加3車種は「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

貨物が特殊である


分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械・大型発電機・電車の車体・電柱などの貨物をいいます。

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