![特殊車両通行許可だけじゃない!制限外積載許可が必要なケース](https://tokusha.tokyo/wp-content/uploads/2018/07/1f04c8758196fa286a4e3cc18a51e06d.png)
制限外積載許可
道路交通法 第57条 第58条
こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。
特殊車両通行許可を取得していても、他の法令に違反してしまうケースがございます。
その一つが制限外積載となります。
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皆様ご存知のとおり、特殊車両や大きな積積載物を運ぶ際には、車両が道路法で定める基準値を超える場合には「特殊車両通行許可申請」を行います。
同時に注意していただきたいのですが、道路交通法で定める基準値を超える場合には、「制限外積載許可」を申請する必要があるということです。
積載制限
具体的にはどのような制限なのか、ご説明します。
・電柱、変圧器、鋼材等のように、分割又は切断することができないもので、車両の積載制限を超えて積載する場合に申請が必要です。
申請先と必要な情報
①申請先は出発地を管轄する警察署です。
②申請者は車両の運転者となります。
③申請に必要な情報は以下の通りです。(警視庁の場合。申請先により異なりますので、詳細は道府県警または各警察署へお問合せください。)
・申請者(運転者)の免許証情報
・使用する車両の車検証情報
・積載物の品名と大きさ、積載方法
・通行経路
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申請書式は警視庁ホームページなどから、ダウンロードが可能です。