【特殊車両通行許可】申請関連用語集

こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。

特殊車両通行許可の申請に出てくる用語を解説します。

【構造令】道路構造令

道路を新設または改築する場合における道路の一般的技術的基準を定めた法令。

【車限令】車両制限令

道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、一定限度を超える車両を制限する政令。

【特車】

特殊車両の略称。

【単車と連結車】

単車とは、連結されておらず自走できる車両をいい、トラック、建設機械等がある。

連結車とは、けん引車(トラクタ)と被けん引車(トレーラ)とが連結された状態の車両をいい、セミトレーラ、フルトレーラ等がある。

【海コン】海上コンテナ用セミトレーラ連結車

海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで、国内で積替えを行わず、輸出入時と同じ状態で積載されたもの)を、運搬するセミトレーラ連結車をいう。

【背高海コン】

海上コンテナ用セミトレーラ連結車であっても、コンテナの高さが通常の海コン(8フィート6インチ)より1フィート高い9フィート6センチあるコンテナのこと。

高さは4.1メートルまで許可される。ただし、通行経路は高さ指定道路に限定される。

※高さ指定道路とは、高さの一般制限値を4.1メートルとする道路のこと。

【ポールトレーラ】

コンクリートパイプや橋桁などの長尺物を運搬する連結車をいう。

【重セミ】重量物運搬用セミトレーラ

発電機や建設機械などの重量のある積載物を運搬するセミトレーラ連結車で、道路運送車両法の保安基準の緩和を受けた車両。(海コン、ポールなどを除く)

【一般セミ】一般のセミトレーラ連結車

海コン、重セミおよびポール以外のセミトレーラ連結車で、一般貨物運搬用に使用される車両。

【特例車種】バン型、コンテナ用等の連結車

車両の形状や重量および寸法が決められた範囲内のバン型、コンテナ用、タンク型、幌枠型、自動車の運搬用およびあおり型、スタンション型、船底型の連結車をいう。

【新規開発車両】

新たに設計製作される車両で、車両制限令第3条で定める一般的制限値を超えるもので、届出書を提出して、国土交通省道路局から基準に適合するものとして適合証明書の交付を受けた車両をいう。

【新規格車】

平成5年11月25日の車両制限令の改正による総重量の最高限度に適合する車両。(長さ12メートル以下)

【重さ指定道路】

重さ指定道路とは、総重量の一般的制限値を長さおよび軸距に応じて最大25tとするものとして各道路管理者が指定した道路をいう。

【高さ指定道路】

高さ指定道路とは、高さの一般的制限値を4.1メートルとするものとして各道路管理者が指定した道路をいう。

【算定要領】特殊車両通行許可限度算定要領

申請された経路における道路の構造物に対して特殊な車両の通行の可否を審査するための技術的基準。

【超寸法または超重量】超寸法車両、超重量車両

算定要領による許可限度を超える車両。寸法で超える車両を超寸法車両、重量で越える車両を超重量車両という。