【特殊車両通行許可】道路の横断に限る基準緩和

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道路法第47条の2において、「車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。」とされていますが、道路を横断する時に限ってその基準が緩和されています。

平成28年3月29日よりその基準における幅の許可上限が3.8mに緩和されました。

●幅の許可上限値

車両の分類を問わず3.8m

平成28年3月29日改正および施行

重量、長さ及び最小回転半径に関する特例については、平成25年11月5日に改正されています。それぞれ以下の通りです。

「道路の横断に限る特殊車両通行許可の特例について
(平成22年9月30日 国道交第47号 北海道開発局、地方整備局、沖縄総合事務局、都道府県、政令指定市、日本高速道路保有・
債務返済機構、高速道路株式会社、都市高速道路公社担当部長あて国土交通省道路局道路交通管理課長通達)」より以下抜粋

●重量に関する特例

下記の①から⑥の要件を全て満足することが確認された場合は、車両の総重量について算定要領等によらず許可することができる。

①通行経路が道路法の道路に関して横断に限り、かつ、当該横断部分に橋、高架その他これらに類する構造を含まないこと。
②軸重及び隣り合う車軸に係る軸重の合計が車両制限令(昭和36年7月17日政令第265号)第3条第1項に規定する値(駆動軸にエアサスペンションを装着する車両の駆動軸重にあっては11.5トン)を超えていないこと。
③申請主体と道路管理者が協定を締結すること等により、費用の負担等の道路を適切に管理するための措置が、申請主体の責任において確実に実施されること。
④定期的に、輸送に係る走行記録が道路管理者へ提出されること。
⑤定期的に、道路管理者は路面状況をモニタリングすること。
⑥例えば、信号機のない交差点においては警告表示板の設置や誘導員を配置する等、交通事故防止等交通安全への配慮がなされていること。

●長さ及び最小回転半径

下記の①から⑥の要件を満たす場合、当該車両の長さが21.5メートルを超えない場合は、車両の長さ及び最小回転半径について算定要領等に拠らず許可することができる。

3.特例の要件
①通行経路が道路法の道路に関して直進による横断に限り、かつ、当該横断部分に橋、高架その他これらに類する構造を含まないこと。
②軸重及び隣り合う車軸に係る軸重の合計が車両制限令(昭和36年7月17日政令第265号)第3条第1項に規定する値(駆動軸にエアサスペンションを装着する車両の駆動軸重にあっては11.5トン)を超えていないこと。

③申請主体と道路管理者が協定を締結すること等により、費用の負担等の道路を適切に管理するための措置が、申請主体の責任において確実に実施されること。
④定期的に、輸送に係る走行記録が道路管理者へ提出されること。

⑤定期的に、道路管理者は路面状況をモニタリングすること。
⑥例えば、信号機のない交差点においては警告表示板の設置や誘導員を配置する等、交通事故防止等交通安全への配慮がなされていること。