国土交通省より「特殊車両通行許可申請に際してのお願い」

こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。

平成30年1月31日に国土交通省より 「特殊車両通行許可申請に際してのお願い」がホームページに掲載されました。

近年の審査期間の長期化について、その要因である事前審査を円滑にするための注意点が説明されています。

申請者へのお願い

1.道路法以外の適法性については、ご自身で確認をお願いします。

2.申請内容に誤りがないようお願いします。

3.協議先の道路管理者からの問合せには、説明などの対応をお願いします。

適正な申請がされない場合には

1.本来の車両諸元と異なる許可証が交付されるおそれがあります。許可値を超過している場合には、取締時に違反と判定されてしまいます。

2.申請経路に不足がある場合、通行目的を達成できなくなるおそれがあります。

不備が多い「通行経路」の事例

1.「デジタル地図経路作成システム」では、「未収録路線」との表示であっても経路の作成が可能です。「未収録路線」ではなく「路線名称」(例:●●町道△号線)を手入力する必要があります。

2.申請経路に未収録路線が含まれる場合には「付近図」の添付が必要です。「付近図」には「路線名称」と10桁の「交差点番号」の記入を忘れずにお願いします。

3.出発地及び目的地の住所に対して、起点・終点の交差点が誤っていると、未審査区間が生じてしまいます。通行経路のすべてをカバーする位置にある交差点を指定してください。

(国土交通省 資料より)

4.出発地及び目的地の住所地番の記載が不十分であるため、地図上で確定できず経路が不明となってしまいます。およそでなく正確な住所をお願いします。

(誤)○○市△△町

(正)□□県○○市△△町●●ー● ☆☆ビル

まとめ

申請書には多くの記載項目がありますが、正確に記載されないと審査時間が長期化してしまいます。

多くの申請者が正しい情報を記載し、審査期間が適正化していくとよいですね。