こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。
港湾道路は道路法における道路ではないため、国交省への特殊車両通行許可の申請は必要ありません。
それでも、荷主様を含めてコンプライアンスの観点から港湾道路に関する通行許可証が必要なケースであったり、申請をして許可を得ないと通行ができない港湾道路も存在しています。
港湾道路の管理者である港の管理組合等は、通行許可が不要であっても申請をすれば許可証を発行してくれることがあります。
この回では港湾道路についての許可申請ということで、名古屋港管理組合を例に挙げてみます。
具体的な申請方法としては
・書類は国交省への申請様式と同様で、独自の様式はない。
・郵送での申請が可能(返信用封筒を同封のこと)
申請書類は
正本として
1.申請書 申請者印のあるもの 又は委任状添付
2.車両諸元
3.車検証
4.経路図(港湾道路部分)
5.包括申請の場合には車両内訳書
副本として
1.申請書
2.経路図
審査期間は1週間から10日営業日
許可期間は2年間
申請により許可書と副本が返送されます。
このようにして、道路法適用外道路の中でも港湾道路は許可を取得する制度が整っています。
当所でも申請実績がございます。その他の港湾道路については、こちらも是非ごらんください!