こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。
平成30年1月現在、特車申請の際には特殊車両を運行させる法人名のみを申請書に記載しています。
このたび、通行時の荷主の法人名についても申請書に記載する試行が開始されます。
受付期間:平成30年1月16日(火)~約1か月間
受付窓口:北海道開発局札幌開発建設部
荷主名を記載した申請については、審査を優先的に行い審査日数の短縮化をはかります。荷主名の記載を促す観点からと説明されています。詳しい申請情報はこちらをご覧ください。
今回の試行申請におけるポイント
1. 特殊車両オンライン申請システムを利用した新規申請に限る
2. 車種は重量物運搬用セミトレーラ及び追加3車種(あおり型セミトレーラ、スタンション型セミトレーラ、船底型セミトレーラ)
3. 全荷主の確定の必要はなく、ひとつでも確定していれば申請できる
4. 積載物の荷主(真荷主)と運送依頼者が異なる場合は、運送依頼者(直近上位の運送依頼者)を記載する(複数の荷主が存在するなどの場合であって、すべて記載することを希望する場合は、添付資料として送付することができる)
5. 申請後の荷主の追加・変更は認められない
荷主情報記載に関する今後の予定
国交省は、平成30年度の早期に全国の地方整備局および沖縄総合事務局においても受付を開始する予定としています。
まとめ
通行時の過積載が道路の劣化と事故原因を引き起こすとして、国土交通省では荷主に対し責任とコスト等を適切に分担させる取り組みをしています。
その一環として、平成29年12月12日から基地での取り締まり時に違反車両を確認した場合に荷主情報を聴取しています。
さらに、特車申請の申請書に荷主名を記載させ、審査期間を優先的に短縮化することにより、荷主勧告制度の運用強化を図っていくとしています。:参考資料:「過積載車両の荷主対策の施行」
責任の分担を図ることで、荷主となる法人のコンプライアンス上、特殊車両通行許可申請がクローズアップされていくかもしれません。