こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。
特車通行許可申請をする際、首都高をできるだけ使えるようにして欲しいというご要望をいただくことがあります。それでも経路によっては、途中で降りるしかないケースがあります。または出発地からかなり離れてからでないと、首都高に乗れないというケースもあります。
首都高速道路は都会の街なかを入り組んだ形状で建設してありますので、カーブが多く、また、トンネルも各所にあります。そのため、制限を超えた車両は通行できないポイントが多数存在しています。
首都高は高度経済成長期であった1960年代を中心に建設され、2020年代となった現在においても、生活と経済を支えているインフラです。老朽化を防ぎ、安全に通行できる状態を保つことがたいへん重要です。
すべての道路において国は、道路の構造を保全するため、道路法ならびに車両制限令によって通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めています。
首都高の通行にも、特車申請が必要です
首都高の通行に関しても同様で、一般制限値を超える車両は特殊車両通行許可を得ていなければ通行ができません。
首都高では「重さ指定道路」、「高さ指定道路」、「車両長さに関する制限」、「国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可を不要とする区間」が設定されています。詳しくはこちらのリンクから、ご覧ください。
許可を得ていない車両への罰則
- 車両の通行が禁止又は制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路法第103条第4号) - 道路管理者又は道路監理員の通行の中止等の命令に違反した者
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路法第103条第5号) - 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、又は許可条件に違反して通行させた者
100万円以下の罰金(道路法第104条第1号) - 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者
100万円以下の罰金(道路法第104条第2号) - 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者
50万円以下の罰金(道路法第105条) - 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科する(道路法第107条)
え?!特殊車両は休憩できないの?!
※特殊車両は首都高速道路のパーキングエリアをご利用いただけません。
気を付けてくださいね。