特車許可 新制度を徹底解説します!令和4年4月1日運用スタート「限度超過車両の新たな通行制度」

こんにちは。東京都立川市にあります「全国特車ネット東京」(運営:行政書士法人山口事務所)です。

今回は、令和3年7月に公布された改正車限令による、特車申請の新制度についてご説明いたします。

新しい制度の特徴は、以下のとおりです。

1.特車申請システムに車両の登録が必要

2.即日の許可が下りる

まずは、車両の登録です。

【車両の登録について】
・特殊車両(限度超過車両)の登録料と登録の更新料は申請1件(1台)につき5,000円
・トレーラの登録料は不要。
・5年間有効
※軽微な変更については変更料金の発生はない。諸元が変わるようなものは新しく登録する必要あり。

【登録に必要な情報】
・車検証情報
・車両諸元
・ETC2.0の情報 ・・現在最終調整中で業務支援用で限定される可能性があります。(2021.7.13時点)
ETC2.0は必須となりますが、今までの申請と入力情報はほとんど変わりません。

【申請手数料及び経路について】
主経路と代替経路の2本、さらにその2つの経路を結ぶ道路が表示され、往復で作成可能です。
それらが1セットで600円(※同一の都道府県の区域内のみの確認では1件400円以内)となるので従来の申請よりも場合によってはお得になる場合もあります。
・トラクタの台数あたり加算されます。
・包括申請は従来のオンライン申請と同じく条件の一番厳しい車両組み合わせで算定されます。

【許可期間】
許可期間は1年間
優良事業者を対象とする、許可期間の延長措置は対象外となります。

【申請可能な範囲】
都道府県道や市町村道のみの経路でも作成可能です。
※ただし、個別協議や未収録経路が絡む場合は申請不可になるため、従来のオンライン申請、または窓口申請の必要があります。

【申請方法、許可証発行までの時間】
・特殊車両通行許可オンライン申請
特殊車両通行許可システムのHPから登録、申請可能の予定。

・許可証の発行は『即時』という謳い文句の通り、1分以内くらいを想定しているとのことです。
※ただし、運用開始直後は混雑等による遅れ発生の恐れありとのことです。

国土交通省のHPでも、運用の詳細について公表されていますのでご確認ください。

【推察ですが。。】
新制度の運用開始により、申請者様の負担が少しでも軽減されればよいのですが現段階では従来の申請と併用して、どちらのメリットが大きいのか適宜判断していく必要がありそうです。

その点はご相談して、最適な申請方法をご提案いたします。

今後も新しい情報がわかりましたら、随時更新していきます。