東京都立川市にあります「全国特車ネット東京」(運営:行政書士法人山口事務所)です。
特殊車両通行許可の申請の種類については、申請の内容、車両の台数、通行の形態等により分類されます。
(1)申請区分
1)新規申請・・・初めて申請を行う場合
2)更新申請・・・すでに許可を受けている申請で、「許可期間」のみを更新する場合
同じ窓口に申請する場合には、付属書類の提出を省略することができます。
3)変更申請・・・すでに許可を受けている申請の内容(「許可期間」を除く)を変更する場合
同じ窓口に申請する場合には、付属書類の提出を省略することができます。
(おもな変更事由)
・車両を交換するとき(車両の種類および軸種が同一の場合に限る)
・会社名、代表者名等が変わるとき
・通行経路を変更したいとき
・車両台数を減らしたいとき
・トレーラを増車したいとき(ただし包括申請の場合)
(トラックまたはトラクタの増車は新規申請)
(2)普通申請・包括申請
1)普通申請
申請台数が1台の申請をいい、単車と連結車では次のとおりです。
・単 車・・・トラック、建設機械等が1台
・連結車・・・トラクタおよびトレーラ台数が1台
2)包括申請
複数の車両について1つの許可申請書による申請をいいます。
(包括申請の際の注意事項)
・包括申請は、同じ種類の積載貨物を同じ車両形状で、かつ、ほぼ同じ車両諸元である複数の車両で運搬する場合の申請手続きであり、積載貨物種類や車両形状が同じであっても極端に積載貨物の寸法・重量や車両諸元が異なる場合は普通申請とします。
・許可の審査の檀家において、その申請車両が道路構造および交通に与える影響の最も大きい合成された車両によって審査されます。このため、ある車両または組み合わせの車両について不許可となる場合は、その申請に含まれている車両はすべて不許可となります。
(包括申請の例)
・ISO規格海上コンテナを海上コンテナ用セミトレーラ連結車で運搬
・揮発油等をバン型等(タンク型)のセミトレーラ連結車で運搬
申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合は軸種を問わず包括的に申請ができます(「複数軸種申請」といいます)