【特殊車両通行許可】許可期間について

東京都立川市にあります「全国特車ネット東京」(運営:行政書士法人山口事務所)です。

特殊車両通行許可の申請において、取得できる許可期間について以下の通りです。

事業区分等通行期間
(1)旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両2年
(2)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)
(3)第二種利用運送事業用車両
(4)自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
(5)その他の車両必要日数(ただし1年以内)

優良事業者の許可有効期間延長制度がございます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。