特殊車両通行許可 申請経路の通行区分について

こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。

通行区分は、申請経路の通行形態により以下のように類別されます。

1)片道申請

 往路(または復路)のみ特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。

2)往復申請

 往路、復路とも特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。

3)片道・往復申請

往路(または復路)および往路、復路とも特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。

【参考】

往路で積載物を積載し、復路は空車となるケース

○往復申請とする場合    →一つの申請となりますが、厳しい通行条件(往路の条件)が復路にも適用

○それぞれ片道の申請の場合 →二つの申請が必要ですが、積載状態(復路が空車時)に合った通行条件となります。