道路法適用外道路
こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。
特車の通行許可を申請する時に、道路法適用外道路というものが出てきます。
たとえば、私道部分または工場や空港、団地の敷地内通路などです。
その場合は、その道路を所有または管理しているところへ通行の可否を問い合わせ、必要に応じて許可をいただく必要があります。
道路法適用外道路である東京ゲートブリッジの通行許可について、調べました。
東京ゲートブリッジは「港湾道路」と呼ばれる道路の一部で、港湾局が管理しています。道路法上は私道となります。
管理者は「東京都港湾局」です。そちらへ問い合わせて、まずは特車の通行に許可が必要かどうかを聞きます。
必要でない場合もあります。また許可は不要だが、運送会社から荷主への提出義務に応じて通行証を発行してくれる場合もあります。
東京ゲートブリッジの特車通行の場合は許可が必要と言われましたので、続いて申請方法を問い合わせました。
港湾道路の申請方法 ー東京都港湾局ー
東京ゲートブリッジは東京都港湾局が管理しています。
申請先は「東京港管理事務所 港湾道路管理課観察占用係」となります。
申請は郵送で可能です。
返送用封筒を入れて送ります。
審査期間はおよそ2週間です。
【添付書類】
1.通行車両一覧表(複数台の場合)
2.車両の諸元に関する説明書
3.車検証のコピー(全車分)
4.荷姿形態図および軌跡図(積載貨物が車幅を超える場合、もしくは高さが4.1mを超える場合は荷姿形態図、車両の長さが16.5m(セミトレーラ)、18m(フルトレーラ)を超える場合は軌跡図
5.通行経路表(出発地から目的地まで)及び通行経路図(全体図と臨港道路部分のみの拡大図)
様式は特に決まっていませんので、国交省へ提出する特車通行許可申請の様式を使用して問題ありません。
こちらの情報については、調査時のものとなります。
実際には、一度申請先にお問合せいただき、最新情報のご確認をお願いします。
もちろん、特車ネット東京で申請代行を承りますので、運送業の皆さまぜひお問合せください。