誘導車のガイドライン
こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。
国土交通省は令和2年12月に、「誘導車のガイドライン」を作成しました。
特殊車両を通行させる際に、該当箇所を通行するには誘導車を配置しなければならないことがあります。
このたび誘導車の配置に関して、その役割や誘導方法、通行方法が明確化されました。
この誘導車配置の改正は、令和3年3月29日に施行されます。
誘導車の配置台数の変更
「前後に誘導車」の配置条件でしたが、
「重量C・D条件」の場合は後方に1台、「寸法C条件」の場合は前方に1台となります。
誘導車の運転者に対する講習
誘導車には、講習を受講した者が運転することになります。
講習の「受講修了証」を確認します。
誘導車に関する猶予期間、経過措置
今回の改正が施行されてから1年間は、改正後に許可を受けた場合であっても、いままでの配置条件でよいとする経過措置があります。
このガイドラインについて、他のページで細かく説明していきます。