【特殊車両通行許可】許可申請の手数料

 

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【申請の手数料】

通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがる時は、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。手数料は関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。その額は国の期間の窓口では200円(1経路)、県の窓口では条例により異なる場合があります。(道路法第47の2第3項、第4項)

【計算方法】

申請車両台数×申請経路数×200円

申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数です。

例:3ルートの往復申請

申請経路数は6経路となり、申請車両台数が5台のときは

5台×6経路×200円=6,000円

【新規格車の申請料金】

新規格車では、高速自動車国道および重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。