こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。
特殊車両通行許可の申請書では、経路を作成してその経路が往復なのか片道なのかを記入します。
具体的な記入方法をご説明します。
往復又は片道で申請したいとき
特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に「往復」または「片道」と記入します。
往路と復路で積載貨物の状態が異なるとき
□往路、復路とも一つの申請とする場合
往路、復路とも実車(積載貨物あり)として審査され、通行条件が付されて許可されます。
□片道ごとに二つの申請とする場合
往路が実車(積載貨物あり)、復路が空車(積載貨物なし)としてそれぞれ審査され、通行条件が付されます。この場合、両方の許可証を車両に携行しなければなりません。
□実車・空車同一申請
実車時・空車時ともに寸法が変わらない場合、往路が実車(積載貨物あり)、復路が空車(積載貨物なし)として一つの申請とすることができます。
申請は一つですが、往路が実車(積載貨物あり)、復路が空車(積載貨物なし)としてそれぞれ審査され、通行条件を付されますので、往路と復路両方の条件書を車両に携行しなければなりません。