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令和2年12月に国交省から「誘導車ガイドライン」が発表されました。
このガイドラインの内容について、解説してまいります。
参考になれば幸いです。
誘導の主な目的
(1)橋梁、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋梁等」という。)において道路構造物の耐荷力を超える車両の通行を回避すること
(2)屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所において交通の安全を確保すること
橋や高架の道路上を通過させるときに、地点への負荷が一定の重さを超えることなく通行させること。また、カーブや交差点、幅員の狭い道路などを安全に通行させること。
この二つが、誘導の目的となっています。
誘導等に係る通行条件の内容
重量に関する条件と、寸法に関する条件に分かれています。
重量に関する条件からご説明します。
A.
特別な条件を付さない。
B.
橋梁、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋梁等」という。)を通行するときは、徐行をすること。
C.
① 徐行をすること。
② 他の車両との距離を確保することによって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること。
③ ②のため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること。
D.
① Cの各条件
② 隣接車線の前方(隣接車線が同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接車線における一の径間を同時に通
行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること。)。
徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することとなっています。
つづいて、寸法に関する条件です。
A.
特別な条件を付さない。
B.
屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所を通行するときは、徐行をすること。
C. 屈曲部 幅員狭小部 上空障害箇所
C条件の付された屈曲部、幅員狭小部又は上空障害箇所については、以下を条件とする。
① 徐行をすること。
② 対向車等との衝突、接触その他の事故の危険を生じさせない状態で通行すること。
③ ②のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行すること。
C. 交差点
C条件の付された交差点を左折又は右折するときは、
以下を条件とする。
① 徐行をすること。
② 対向車等との衝突、接触その他の事故の危険を生じさせない状態で通行すること。
③ ②のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること。
誘導の目的のために、それぞれの状況に応じた条件が決められています。
各条件については、おって説明していきます。
【徹底解説】誘導車ガイドラインーその2・・誘導車について