国際海上コンテナ(40ft背高)の特殊車両通行許可不要について

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重要物流道路制度

国交省資料によりますと、平成30年3月に創設された「重要物流道路制度」によって、国際海上コンテナを運搬するセミトレーラ連結車が許可なく道路を通行できるようになります。

令和元年3月には車両制限令が改正され、40ft背高の国際海上コンテナ車が通行許可がなくてもよい区間が指定されることになりました。(特車許可不要区間)

指定区間は、全国の地区ごとに指定されており、公表されています。

特車許可不要区間の指定区間(地図)


許可不要制度の申請方法

令和元年10月7日時点の国交省資料によりますと、国際海上コンテナの許可不要制度に関する申請について、基本的な考えは以下のとおりです。

① 特殊車両通行許可不要区間(以下、許可不要区間という)で完結する経路では、通行許可申請は不要


② 許可不要区間と許可必要区間(地方道等)が混在する経路の場合は、許可不要制度を適用した通行許可申請が必要

特殊車両通行許可オンライン申請システムから、操作をして申請します。

「特殊車両通行許可オンライン申請システム」


申請データの作成方法

オンライン申請システムで、申請データを作成する時の方法はこちらを参照してください。資料の9ページ以降です。

「特殊車両通行許可不要制度を適用した通行許可申請について」