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令和2年12月に国交省から「誘導車ガイドライン」が発表されました。
このガイドラインの内容について、解説してまいります。今回は第2回です。
参考になれば幸いです。
誘導車の基本的な役割について
目的を踏まえて通行条件を履行できるよう、誘導車は以下の役割を担うことを基本とする。
①特殊車両の通行を補助するため、対向車等の特殊車両周辺を通行する車両の通行の状況、道路の形状、駐車中の車両、工事箇所等の通行の障害等に係る情報を視認により収集するとともに、その結果等について、特殊車両の運転者に対し連絡、助言等すること。
②対向車等の特殊車両周辺を通行する車両に対し注意喚起すること。
特殊車両が通行する際の、さまざまな周囲の状況を集めて、特殊車両の運転者をサポートすることとあります。
誘導車とする車両について
① 特殊車両を使用しないこと。
② 隣接車線の対向車及び後方の車両から一見して認識できるように次のいずれかの方法によって、「誘導中」である旨を表示すること。
ⅰ)緑色灯(回転するものを含む)の装着(ただし、道路運送車両の保安基準第 55 条(参考)の規定に基づく地方運輸局長の基準緩和の認定が必要となる。)
ⅱ)標識の装着又はステッカーの貼付(ただし、標識又はステッカーが灯火もしくは反射物で
ある場合は、道路運送車両の保安基準第 42 条(参考)の規定に適合したものであること。)
③ 昼夜を問わず前照灯を点灯すること。
誘導車は、特殊車両ではない自動車で、誘導中であることを示す必要があります。
示す方法として、緑色等あるいは標識やステッカーを付けます。これに加えて、前照灯を点灯する必要があります。
緑色灯をつける場合は、地方運輸局長にあてて保安基準の認定を受けるための申請をする必要があります。
次回は、誘導車の運転者について説明します。