【特殊車両通行許可】通行時の遵守事項

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通行の許可を受けて通行するときには、次の事項をまもらなければなりません。(道路法第47条の2第6項)

1.許可書の携帯

許可書は通行時、必ず許可に係る車両に備え付けること。

2.通行時間

通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。

3.通行機関

許可された期間内だけ通行すること。

4.通行経路

許可された経路以外は通行しないこと。

5.通行条件

橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務付けられている時には、必ずその措置をとること。

6.道路状況

出発前に、道路管理者または㈶日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。(「道路交通情報」参照)

7.事故のとき

万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。