東京都立川市にあります「全国特車ネット東京」(運営:行政書士法人山口事務所)です。
通行の許可を受けて通行するときには、次の事項をまもらなければなりません。(道路法第47条の2第6項)
1.許可書の携帯
許可書は通行時、必ず許可に係る車両に備え付けること。
2.通行時間
通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。
3.通行機関
許可された期間内だけ通行すること。
4.通行経路
許可された経路以外は通行しないこと。
5.通行条件
橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務付けられている時には、必ずその措置をとること。
6.道路状況
出発前に、道路管理者または㈶日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。(「道路交通情報」参照)
7.事故のとき
万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。