こんにちは。東京都立川市にあります全国特車ネット東京です。
特車の申請書を作る時、オンラインシステムとオフラインシステムのどちらかを使用しますが、どちらにおいても「交差点番号」という言葉を目にすると思います。経路を作成する時に必要になります。
「交差点番号」とは言葉通り、交差点についている番号です。令和3年4月現在、10桁の数字となっています。
特車申請オンラインシステムでの交差点番号
申請書作成オンラインシステムでは、経路作成する時にこちらの画面から「デジタル地図」または「交差点番号」を選んで、「経路情報入力」を押します。
「交差点番号」を選ぶと、次のような画面になります。
出発地と目的地までの経路をすべてカバーするために、出発地住所から1つ前の交差点をスタート地点(S)とし、目的地住所の1つ先の交差点をゴール地点(E)として、その間の交差点番号を入力します。
「交差点番号」が分からないと入力できないので、この画面から作成する方はあまりいないかもしれません。すでに作成された経路を再度申請するなどの場合でしたら、この作成方法がよいでしょう。
つぎに、「デジタル地図」を選ぶと、次のような画面です。
青い線で示すように、スタートから順に線をつないでいくと、窓の中に表示されているように、交差点番号が自動的に入っていきます。
さらに、交差点番号同士をつなぐ線の路線名称が表示されいます。
ゴールまでつないでいくだけで、経路が作成できて交差点番号が入力されます。
特車申請オフラインシステムでの交差点番号
「電子申請書作成システム」と呼ばれるのが、オフラインシステムです。こちらでも申請書作成が可能です。
このシステムで作成する場合は、枠内に交差点番号を入力していきます。
このように、特殊車両通行許可の申請書で経路を作成する時に必ず入力が必要になるのが、「交差点番号」です。
ここまで読んでいただき、申請書作成は難しそうだな。。。と思われましたら、是非一度当所へお問合せ下さい。
ご希望のルートでの許可を取得するお手伝いを、させていただきます。